★DANSHAQやBUSTERSシリーズを装着しても継続検査はそのまま受検することが出来ます。
その理由を下記に示しておきますので、ディーラーさんや整備工場などで指摘された時の検討材料としてお使いください。
★軽自動車であっても「道路運送法」で定められた規程内容ですので、普通車などと全く変わりがありません。
【指定部品の定義】
使用過程車について保安基準に適合する範囲内において、自動車の部品を取り付けたり取り外したりを容易に出来るもの。となり、別紙一覧に記載される名称の部品が指定部品となる。とあります。
GOQBUTOは別紙一覧の(3)その他の部品の「グリルガード、バンパ/プッシュバーに、BUSTERSはルーフラック、その他ラックにあたります。
【構造変更を必要としない根拠】
下図を確認していただくと非常にわかりやすいと思います。自動車部品⇒指定部品⇒固定的取り付け⇒記載事項などの変更不要となります.。
「指定部品で固定的取付の部品」である限り、車両寸法の変化が
「一定の範囲内」とする全長±3cm以内である必要はありません。BUSTERS装着で11cm車高が高くなりますが、継続検査時に構造変更を申請する必要はないわけです。
◆何度も説明しますが「固定的取付の指定部品」である当社製品について、原則、指定部品である限り「一定範囲の±3cm以内」である必要もなく DANSHAQ、GOQBUTOやBUSTERS、バックアーマーなどの装着でディーラーが入庫拒否したり継続検査の拒否することは間違いであると言えます。
◆各県の自動車検査事務所にGOQBUTOやBUSTERSなど指定部品を装着のまま車検を持ち込んでも、なんら拒否されません。
※検査規程書に「最終的には現場検査官の指示に従うこと」との一行がありますので、注意が必要です。
※ディーラー独自の基準を設けていて、「業務上受け入れが出来ない」と現場検査官の個人的判断で入庫拒否をすることもあります。
【注意】上記は使用過程車についての説明です。新車新規や抹消などによりナンバーが付いていない状態での車検は、新規検査となり構造変更が必要となります。