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GOQBUTO等は指定部品か?車検は問題ないのか?

【GOQBUTO】【BUSTERSルーフラック】【リアラダー】【バックアーマー】を装着したら、
◆「ディーラーに入庫拒否された」
◆「ディーラーで車検受けさせてもらえなかった」
◆「構造変更が必要と言われた」

などの話を頂くことが多いので、シッカリと説明させていただきます。
 
★結果としては・・・「現場検査官の認識が不足している」なのですが、
なぜ?その根拠は?
 
1.【指定部品の定義】
使用過程車について保安基準に適合する範囲内において、自動車の部品を取り付けたり取り外したりを容易に出来るものとなり、別紙一覧に記載される名称の部品が指定部品となる。とあります。

当社が販売しております【GOQBUTO】【バックアーマー】【BUSTERSリアラダー】は、
「別紙一覧:(3)その他の部品」のグリルガード、バンパ/プッシュバー、ラダーに該当し、
【BUSTERSルーフラック】は「別紙一覧:(2)手荷物を運搬するための部品」のルーフ・ラックに該当いたします。


 
指定部品

 
2.【構造変更を必要としない根拠】
下図を確認していただくと非常にわかりやすいと思います。
【自動車部品→指定部品→固定的取り付け→記載事項などの変更不要】となります。
「指定部品が固定的取付の部品」である限り、車両寸法の変化が「一定範囲:全長±3cm、全高±4cm」である必要はありません
GOQBUTO装着で「全長が12cmほど」、またBUSTERS装着で「全高が15cmほど」伸びますが、
【継続検査時に構造変更を申請】をする必要は、ないと言うことになります。
 
指定部品について

◆何度も説明しますが「固定的取付の指定部品」である当社製品については、指定部品である限り「一定の範囲以内」である必要もなく、【GOQBUTO】や【BUSTERS】、【バックアーマー】などの装着で、自動車ディーラーが入庫拒否したり、継続検査の拒否することは間違いであると言えます。
◆各県の自動車検査事務所に【GOQBUTO】や【BUSTERS】など指定部品を装着のまま車検を持ち込んでも、装着による指摘を受けることはございません。

ただし・・・
※検査規程書に「最終的には現場検査官の指示に従うこと」との一行がありますので、最終的に検査官の指示に従うことになります。
※自動車ディーラーも独自の基準を設けていて、「業務上受け入れが出来ない」と現場検査官が「会社的判断」として入庫を拒否をすることもあります。

【注意】
上記は使用過程車についての説明です。
新車新規や抹消などによりナンバーが付いていない状態での登録/車検は、【新規検査】扱いとなり、
【構造変更:記載事項変更】が必要となります。

 

2023-05-11 00:08:52

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電動サイドステップ取り付け説明

【電動サイドステップ取り付け説明書】

※「19.02~型デリカD5」は、インパネを一部分解する必要がございます。その分作業時間がかかります。
※仕様変更により、付属の「白色カプラー」をインシュロックで固定する必要がございます。

【緊急時停止機能付き】
ステップ展開時に大きな負荷がかかった場合は、その場で停止して出たままの状態になります。
復帰させるには、ドアの開閉をすることでリセットされて、元の状態に戻ります。
取付で分からないことがあれば、当社サポート:TEL093-482-3751:までお気軽にお問い合わせください。


【製品保証期間】
ステップモーターおよびコントロールユニットのみ。
「当社発送日/販売店お渡し日」から【1年間】

 

2020-05-18 16:13:27

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